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パロマの湯沸器事故、結局どうなった?

国が緊急命令を出し、元社長ら2人は執行猶予付き有罪が確定。事故が社会問題となり、重大製品事故の国への報告が義務化された。

FILE 087 パロマの湯沸器事故(AIイメージ)

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FILE 087 / CASE 1985-01 / あれから41年10か月 / ジャンル:事件・事故

END2010.05

NEWS END|結末

国が緊急命令を出し、元社長ら2人は執行猶予付き有罪が確定。事故が社会問題となり、重大製品事故の国への報告が義務化された。

経済産業省は2006年8月28日、消費生活用製品安全法に基づく緊急命令をパロマ工業に出し、同社はこの命令のもとで対象機種の点検・回収を進めた。東京地裁は2010年5月11日、元社長と元品質管理部長に執行猶予付きの有罪判決を言い渡し、2人は控訴せず判決が確定した。法改正で2007年5月14日から、重大製品事故は10日以内に国へ報告する制度が始まった。なお、ENDは刑事責任の確定を区切りとしたもので、対象機種の回収がすべて終わったという意味ではない。

決着:2010年5月(東京地裁の有罪判決に控訴がなく、元社長らの有罪が確定) / 最終確認日:2026-11-04 / 出典:8件

4コマでわかる

01

1985年以降、パロマ製湯沸器でCO中毒事故が続き21人が死亡していた

02

2006年7月、経産省が事故を公表。安全装置の不正改造が主な原因とされた

03

国が緊急命令を発出。法改正で重大製品事故の報告を義務化

04

2010年、元社長ら2人に執行猶予付き有罪判決。控訴せず確定した

タイムライン

  • 1985年1月〜2005年11月パロマ工業製の半密閉式ガス瞬間湯沸器でCO中毒事故28件、21人が死亡[1]
  • 2005年11月同社製湯沸器によるCO中毒死亡事故[1][5]
  • 2006年7月14日経産省が事故を公表。対象7機種の点検・改修が進められることに[1]
  • 2006年8月28日経産省が消費生活用製品安全法に基づく緊急命令(点検・回収)を発出[2]
  • 2006年12月6日改正消費生活用製品安全法が公布[3]
  • 2007年5月14日改正法が施行。重大製品事故は10日以内に国へ報告する制度に[4]
  • 2008年6月25日経産省が同法第39条に基づく危害防止命令を出す[2]
  • 2010年5月11日東京地裁が元社長と元品質管理部長に執行猶予付きの有罪判決[5][6]
  • 2010年5月2人とも控訴せず、一審の有罪判決が確定[5][6]
  • 2014年1月消費者安全調査委員会が経産省の調査結果に対する評価書を公表[7]

確定していること

  • 1985年1月から2005年11月までに事故28件・死亡21人。うち15件・18人は安全装置の不正改造による事故だった[1] 一次資料
  • 経産省は2006年8月28日、消費生活用製品安全法に基づく緊急命令を同社に出した[2] 一次資料
  • 改正消費生活用製品安全法は2006年12月6日に公布、2007年5月14日に施行され、重大製品事故は知った日から10日以内の報告が義務になった[3][4] 一次資料
  • 2008年6月25日、経産省が同法第39条に基づく危害防止命令を出した[2] 一次資料
  • 東京地裁は2010年5月11日、元社長らに執行猶予付きの有罪判決を言い渡した[5] 大手報道
  • パロマ工業は対象7機種について「最後の1台にいたるまで」再点検・回収を続けると表明した[8] 一次資料

分かっていないこと

  • 対象7機種のうち、現在も所在が確認できていない台数の全体像
  • 不正改造が誰の手でどの程度組織的に行われていたのかの全容
  • 判決の具体的な刑期(禁錮の年数)を、一次資料や開ける大手報道で確認できなかった

※アイキャッチ画像はAIで作成したイメージです。実際の現場や人物ではありません。

出典

  1. 経済産業省「製品安全対策に係る総点検結果 とりまとめ(~パロマ工業株式会社製ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒事故への対応を踏まえて~)」2006-08-28(https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/tokki/houdou_060828_2.pdf)
  2. 経済産業省「パロマ工業(株)に対する消費生活用製品安全法第39条に基づく危害防止命令並びにガス事業者及び LP ガス事業者に対する再点検指示について」2008-06-25(https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/tokki/houdou_080625.pdf)
  3. 家電Watch(Impress)「経産省、改正消費生活用製品安全法の説明会を開催」2007-02-22(https://kaden.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/02/22/507.html)
  4. 総務省(行政評価・監視結果)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000098433.pdf)
  5. The Japan Times(社説)2010-05-14(https://www.japantimes.co.jp/opinion/2010/05/14/editorials/rare-finding-of-negligence)
  6. 福岡大学機関リポジトリ(学術論文)「消費者安全法と消費者事故調」(https://fukuoka-u.repo.nii.ac.jp/record/4205/files/J6202_0393.pdf)
  7. 内閣府「森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成26年1月28日」2014-01-28(https://www.cao.go.jp/minister/1212_m_mori/kaiken/2014/0128kaiken.html)
  8. パロマ工業「半密閉式ガス瞬間湯沸器7機種の再点検活動について(追加のご報告)」2008-11-07(https://www.paloma.co.jp/news/image/up/20092186R.pdf)

END LOG(更新履歴)

  • 2026-11-04 初版公開(AIが執筆、別のAI2体が出典を検査。検査の指摘で、緊急命令の内容と判決確定の書き方を出典の範囲に絞り、ENDの意味を明記した)
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