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END2012.04.01
NEWS END|結末
2012年4月1日、子ども手当は児童手当に変わった。所得制限も6月分から入った
中学校修了までの子ども一人に月額1万3千円を支給するとして2010年度に始まった「子ども手当」。2012年3月に児童手当法の改正案が国会で可決され、2012年4月1日から児童手当に変わった。新しい児童手当では、2012年6月分から所得制限がかかった。
4コマでわかる
01
2010年1月、中学校修了までの子どもに月額1万3千円を支給する法案が国会に提出される
02
2010年3月に法律が成立。最初の支払月は2010年6月
03
2011年12月、2012年度からは年齢などで額を分け、所得制限を入れる方針が予算資料で示される
04
2012年4月1日、子ども手当は児童手当に変わる。所得制限は6月分から
タイムライン
- 2010年1月29日「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案」が国会に提出される[2]
- 2010年3月26日参議院本会議で可決され、法律が成立する[2]
- 2010年6月子ども手当の最初の支払月[1][2]
- 2011年12月厚生労働省が、2012年度以降の「子どものための手当制度」の額・所得制限・費用負担の方針を予算資料で示す[3]
- 2012年1月27日児童手当法の一部を改正する法律案が国会に提出される[4]
- 2012年3月30日参議院本会議で可決される[4]
- 2012年4月1日子ども手当が児童手当に変わる[5]
- 2012年6月所得制限が6月分から適用される[3]
確定していること
- 2010年度の子ども手当は、中学校修了までの子ども一人につき月額1万3千円とされた[1][2] 一次資料
- 2012年度以降は、3歳未満が月額1万5千円、3歳から小学校修了までの第1子・第2子が1万円、第3子以降が1万5千円、中学生が1万円とされた[3] 一次資料
- 所得制限は960万円(夫婦と子ども2人の世帯)を基準とし、所得制限以上の人には子ども一人につき5,000円を支給するとされた[3] 一次資料
- 費用は、所得制限額未満の被用者の3歳未満の子どもの分の15分の7を事業主が負担し、そのほかの子どもの分を国と地方が2対1で負担する仕組みとされた。公務員の分は所属する役所から支給するとされた[3] 一次資料
- 2012年度の給付費の総額は2兆2,857億円とされた[3] 一次資料
分かっていないこと
- 子ども手当が子育て世帯の暮らしや出生にどう影響したか(この記事で確認した資料には書かれていない)
今の状況
船橋市は、2012年4月1日から子ども手当は児童手当に変わったと案内している[5]。
残っている点
- 2012年4月以降の児童手当の見直し(この記事では2012年の切り替えまでを扱った)
出典
- 厚生労働省「第174回国会提出(予定)法案」第20回社会保障審議会 資料2 2010-02-23(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0223-4d_0001.pdf)
- 参議院「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案」議案情報(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/174/meisai/m17403174006.htm)
- 厚生労働省 平成24年度予算案の資料(子どものための手当制度)2011-12(https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/12syokanyosan/dl/111226_07.pdf)
- 参議院「児童手当法の一部を改正する法律案」議案情報(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18003180010.htm)
- 船橋市「以前の子ども手当はどうなったのですか。」(https://www.city.funabashi.lg.jp/faq/kodomo/teate/001/p020590.html)
END LOG(更新履歴)
- 2026-10-31 初版公開(AIが執筆、別のAI2体が出典を検査し、指摘を直して公開)。次回確認:2026-11-30
