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END2013.03.31
NEWS END|結末
期限の2度の延長(2度目が最終延長)を経て、2013年3月末に法律の期限が来て終わった。金融庁は「期限のあとも検査・監督の目線は変わらない」とした
中小企業などが借りたお金の返し方の見直し(貸付条件の変更)に、金融機関ができるだけ応じるよう求めた法律。2009年12月に施行され、期限が1年ずつ2度延ばされ、2度目の「今回に限り」の最終延長を経て、2013年3月末に期限を迎えた。金融庁は期限の前に、期限のあとも金融機関の役割や検査・監督の考え方は変わらないという方針を示した。
4コマでわかる
01
2009年12月、中小企業などの借金の返し方の見直しを後押しする「中小企業金融円滑化法」が施行
02
2010年12月、金融担当大臣が期限を1年延ばすと判断。2011年3月末に、2012年3月末までとする改正法が成立
03
2011年12月、「今回に限り」2013年3月末まで再び延ばすと判断(最終延長)
04
2013年3月末に期限。金融庁は期限のあとも検査・監督の目線は変わらないと示した
タイムライン
- 2009年12月4日中小企業金融円滑化法が施行される[1][4]
- 2010年12月14日金融担当大臣が、法律の期限を1年間延ばすとともに、金融機関の開示・報告資料の簡素化や、経営再建計画づくりの支援などに力を入れるよう促すと表明[1]
- 2011年3月末期限を1年延ばして2012年3月末までとする改正法が国会で成立し、公布・施行される[2]
- 2011年12月27日金融担当大臣が、現行の法律を「今回に限り」2013年3月末まで再び延ばすことが適切と判断したと表明(最終延長)[2]
- 2012年11月1日金融担当大臣が、法律の期限が来たあとの検査・監督の方針を示す[3]
- 2013年3月末中小企業金融円滑化法が期限を迎える[4]
確定していること
- 施行から約2年の取り組みで、貸付条件の変更などの実行率は9割を超える水準になったと金融庁はしている[2] 一次資料
- 一方で、条件の再変更が増えている、条件変更を受けながら経営改善計画が作られない中小企業者もいる、といった指摘もあったとしている[2] 一次資料
- 金融庁は、最終延長の理由を、中小企業の事業再生などへの支援に軸足を移すことを円滑に進める(ソフトランディング)ためとした[2] 一次資料
- 金融庁は、期限のあとも、金融機関が貸付条件の変更や円滑な資金供給に努めるべきことは何も変わらないとした[3] 一次資料
- 貸付条件を変えても不良債権とならないための要件は恒久措置で、期限のあとも不良債権の定義は変わらないとした[3] 一次資料
- すべての借り手に、期限までに何らかの最終的な解決を求めるものではないとした[3] 一次資料
分かっていないこと
- 期限のあとに中小企業の倒産が増えたかどうか(この記事で確認した資料には書かれていない)
今の状況
金融庁は、中小企業金融円滑化法は2009年12月4日に施行され、2013年3月末に期限を迎えたとしたうえで、金融機関が引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更などに努めるべきことは今後も何ら変わらないとしている[4]。期限の前には、期限のあとも検査・監督の目線やスタンスは変わらず、借り手の経営改善にどう取り組んでいるかに、これまで以上に光を当てるとしていた[3]。
残っている点
- 条件変更を受けた中小企業の経営改善が、その後どこまで進んだか(この記事で確認した資料では見つからなかった)
出典
- 金融庁「金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限の延長等にあたって-」2010-12-14(https://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20101214-1.html)
- 金融庁「金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について-」2011-12-27(https://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20111227-1.html)
- 金融庁「金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等について-」2012-11-01(https://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/2012/20121101-1.html)
- 金融庁「中小企業等に対する金融円滑化対策について」(https://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html)
END LOG(更新履歴)
- 2026-10-31 初版公開(AIが執筆、別のAI2体が出典を検査し、指摘を直して公開)。次回確認:2026-11-30
