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END2010.03.08
NEWS END|結末
国の調べは2010年に終わり、違反はすべて解消されたと公表。構造計算の二重チェックが今も続く
元一級建築士が関わった205件のうち99件で偽装が確認され、国は「すべての違反物件で、是正などにより違反が解消された」と報告を受けています。再発防止のため、2007年から高い建物などの構造計算を別の専門機関が二重に確かめる仕組みが始まり、今も続いています。
4コマでわかる
01
2005年11月、建物の強さを計算した書類(構造計算書)が偽造されていたと国が発表。
02
国の調べで、元一級建築士が関わった205件のうち99件に偽装があった。
03
特に危ない分譲マンションの住民は仮住まいへ移り、建て替えや補強が進められた。仮住まいの家賃には助成が出た。
04
法律が変わり、2007年から構造計算を第三者が二重に確かめる仕組みが始まった。
タイムライン
- 2005年11月17日国土交通省が、元一級建築士の設計事務所による構造計算書の偽造を発表。この時点で報告があった建築物は21件[1]
- 2005年12月7日警視庁などによる合同捜査本部が設置される[3]
- 2005年12月30日国土交通省が、元一級建築士が構造計算をした205物件のうち89物件などで偽装の報告を受けたと公表(12月29日現在)[2]
- 2006年3月30日国土交通省が、構造計算の二重チェック(構造計算適合性判定)や罰則の強化を盛り込んだ建築基準法等の改正案を発表[4]
- 2006年4月6日国土交通省の緊急調査委員会が最終報告を公表[5]
- 2006年4月26日元一級建築士や建設会社の社長、民間の確認検査機関の社長らが逮捕され、国土交通大臣がコメントを出す[3]
- 2006年6月21日改正建築基準法等(平成18年法律第92号)が公布される[6]
- 2006年12月6日国と関係自治体の協議会が、危険な分譲マンションの仮住まいの家賃の助成期間を「原則3年6か月以内」とすることを申し合わせ[8]
- 2006年12月20日改正建築士法等(平成18年法律第114号)が公布される[7]
- 2006年12月27日この時点で、特に強さが足りない(保有水平耐力比0.5未満の)分譲マンションは12棟。そのうち同じ会社が建築主の11棟では、7棟が建て替えを決定[9]
- 2007年6月20日改正建築基準法が施行され、構造計算適合性判定(第三者による構造の二重チェック)が始まる[10]
- 2008年11月28日建築士に定期講習の受講を義務づけるなどの改正が施行[10]
- 2009年5月27日一定の建物で「構造設計一級建築士」による法律への適合チェックの義務づけが施行[10]
- 2010年3月8日国土交通省の集計で、元一級建築士が関わった205件のうち偽装ありは99件、調査中は0件に[10]
- 2013年3月26日最高裁が、京都府内のホテルで偽装を見逃した建築確認について、国家賠償法上「違法とはいえない」とした判断を支持し、上告を棄却[12]
- 2015年6月1日改正建築基準法(平成26年法律第54号)が施行され、建築主が構造計算適合性判定を判定機関に直接申し込む仕組みに変わる[13][14]
確定していること
- 国土交通省の2010年3月8日現在の集計で、元一級建築士が関わった物件205件のうち、偽装ありは99件、調査中は0件[10] 一次資料
- 国土交通省は、すべての違反物件で是正などにより違反が解消されたとの報告を自治体から受けている[11] 一次資料
- 2006年6月21日に改正建築基準法等(平成18年法律第92号)が公布され、2007年6月20日に施行された[6][10] 一次資料
- この改正で、構造計算適合性判定(高い建物などの構造を第三者が審査する仕組み)が義務づけられた[4][10] 一次資料
- この改正で、建物の構造の決まりに違反した設計者などへの罰則が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に強められた[4][6] 一次資料
- 2006年12月20日に改正建築士法等(平成18年法律第114号)が公布され、構造設計一級建築士の制度や講習の義務づけが設けられた[7][10] 一次資料
- 危険な分譲マンションの仮住まいの家賃の助成期間は、原則3年6か月以内とされた[8] 一次資料
- 2013年3月26日、最高裁は、偽装を見逃した京都府内のホテルの建築確認について、国家賠償法上違法とはいえないとして上告を棄却した[12] 一次資料
- 2015年6月1日から、建築主が構造計算適合性判定を判定機関に直接申し込む仕組みになった[13][14] 一次資料
分かっていないこと
- 元一級建築士や関係者の刑事裁判の判決の内容と、判決が確定した日。裁判所の公式ページで判決文を確認できなかったため、この記事では書いていない。
- 国土交通省の「違反が解消された」という記述がいつ時点のものか(ページに日付の記載がない)。
- 建て替えや補強がすべての建物で終わった日、住民の費用の負担がどうなったかの全体像(公式の最終集計を見つけられなかった)。
今の復旧状況
国土交通省は、元一級建築士による偽装があった物件等について「すべての違反物件について、是正等により違反が解消された」との報告を自治体から受けていると公表しています[11]。
構造計算適合性判定は、2015年からは建築主が判定機関へ直接申し込む形で、今も続いています[13][14]。
出典
- 国土交通省「(設計事務所名は省略)による構造計算書の偽造とその対応について」2005-11-17(https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071117_.html)
- 国土交通省「構造計算書の偽装があった物件について(平成17年12月29日現在)」2005-12-30(https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071230_.html)
- 国土交通省「(人名は省略)元建築士・建設会社と確認検査機関の社長らの逮捕についての国土交通大臣コメント」2006-04-26(https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070426_.html)
- 国土交通省「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案について」2006-03-30(https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070330_3_.html)
- 国土交通省「構造計算書偽装問題に関する緊急調査委員会の最終報告について」2006-04-06(https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/15/150406_.html)
- 衆議院「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(法律第九十二号)」2006-06-21(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16420060621092.htm)
- 衆議院「建築士法等の一部を改正する法律(法律第百十四号)」2006-12-20(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16520061220114.htm)
- 国土交通省「構造計算書偽装問題対策連絡協議会(第28回)議事概要」2006-12-06(https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/071206_.html)
- 国土交通省「構造計算書偽装問題に係る分譲マンションの状況について(平成18年12月27日現在)」2006-12-27(https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/071227_3/02.pdf)
- 国土交通省「構造計算書偽装問題で明らかになった課題への対応」発行日の記載なし(集計は2010-03-08現在)(https://www.mlit.go.jp/common/000109657.pdf)
- 国土交通省「構造計算書偽装問題とその対応について」2026-10-31閲覧(日付の記載なし)(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000038.html)
- 最高裁判所第三小法廷「平成22(受)2101 損害賠償請求事件 判決」2013-03-26(https://www.courts.go.jp/hanrei/83104/detail2/index.html)
- 文京区「構造計算適合性判定について」2018-05-22更新(https://www.city.bunkyo.lg.jp/b033/p004715.html)
- 大阪府「改正建築基準法による建築確認申請手続の変更」2025-04-01更新(https://www.pref.osaka.lg.jp/o130180/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/kak_shinsei-henkou.html)
END LOG(更新履歴)
- 2026-10-31 初版公開(AIが執筆、別のAI2体が出典を検査し、指摘を直して公開)。次回確認:2026-11-30
