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紙の健康保険証の廃止、結局どうなった?

紙の保険証は2024年12月2日に新しい発行が終わり、2025年12月2日に全て期限切れになった。期限切れの保険証でもふだんの負担で受診できた暫定対応も2026年7月末で終わり、今はマイナ保険証か資格確認書を持って受診する。

閉院後の受付窓口(AIで作成したイメージ)

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FILE 057 / CASE 2022-10-13 / あれから4年 / ジャンル:社会(制度)

END2026.07

NEWS END|結末

紙の保険証は使えなくなり、受診は「マイナ保険証か資格確認書」に

従来の健康保険証は2024年12月2日に新しく発行されなくなり[3][4]、2025年12月2日には全ての保険者で発行済みの保険証の有効期限が来ました[6]。期限切れの保険証でもふだんの窓口負担で受診できた暫定的な対応も2026年7月末で終わり、厚生労働省は、8月からは期限切れの保険証だけを持ってきた場合は「保険証を忘れたとき」と同じ対応が基本になると関係団体に知らせました[9]。マイナ保険証を持たない人には、資格確認書が申請なしで無料で交付されます[11]。

決着:END(期限切れ保険証の暫定対応が2026年7月末で終了) / 最終確認日:2026-10-29 / 出典:12件

4コマでわかる

01

2022年10月、河野デジタル大臣が「2024年度秋に今の健康保険証の廃止を目指す」と発表しました[1]。

02

2024年12月2日、従来の保険証の新しい発行が終わりました。手元の保険証は最大1年使えるとされました[3][4]。

03

2025年12月に全ての保険証が期限切れに。期限切れでもふだんの負担で受診できる暫定対応(2025年8月から)は、2026年7月末まで延びました[5][6][7]。

04

2026年7月末で暫定対応は終了。8月からはマイナ保険証か資格確認書を持って受診します[9][10]。

タイムライン

  • 2022年10月13日河野デジタル大臣が記者会見で、マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、2024年度秋に今の健康保険証の廃止を目指すと発表した[1]
  • 2023年12月12日マイナンバー情報総点検本部で岸田内閣総理大臣が、予定どおり翌年秋に今の保険証の発行を終えると述べた。廃止後も最大1年は今の保険証が使え、マイナ保険証がない人には申請なしで資格確認書を出すとした[2]
  • 2024年6月厚生労働省がリーフレットで「12月2日から今の保険証は発行されなくなる」「12月2日時点で有効な保険証は最大1年有効」と案内した[3]
  • 2024年12月2日従来の健康保険証の新しい発行が終わり、マイナ保険証を基本とする仕組みになった[4]
  • 2025年6月27日厚生労働省は、8月1日から多くの自治体で国民健康保険の保険証が順に期限切れになるのに合わせ、期限切れの保険証を持ってきた患者にも3割などのふだんの負担で対応してよいとする暫定的な取扱いを示した。期限は2026年3月末とした[5]
  • 2025年11月12日厚生労働省は、12月2日以降はどの保険者に入っている人でも同じ暫定対応をしてよいとし、期限は2026年3月末までと知らせた[6]
  • 2025年12月2日全ての保険者で、発行済みの健康保険証の有効期限が来た[6][9]
  • 2026年3月19日上野厚生労働大臣が記者会見で、暫定対応の期限を7月末まで延ばすと説明し、それ以上延ばすことは考えていないと述べた[7][12]
  • 2026年3月25日厚生労働省が医療関係団体に、7月末までは暫定対応を続けると知らせた[6]
  • 2026年6月30日上野厚生労働大臣が記者会見で、7月末の期限をさらに延ばすことは考えていないと改めて述べた[8]
  • 2026年7月1日厚生労働省が医療関係団体に、8月からは期限切れの保険証だけを持ってきた場合は「保険証を忘れたとき」と同じ対応が基本になると知らせ、周知用のリーフレットを示した[9]
  • 2026年7月31日暫定対応の最終日。上野厚生労働大臣は記者会見で、8月以降はマイナ保険証か資格確認書を持って受診することになると呼びかけた[10]

確定していること

  • 従来の健康保険証は2024年12月2日から新しく発行されていない[3][4] 一次資料
  • 2025年12月2日に、全ての保険者で発行済みの健康保険証の有効期限が来た[6][9] 一次資料
  • 期限切れの保険証でも3割などのふだんの負担で受診できた暫定対応は、2026年7月末で終わった[9][10] 一次資料
  • 8月からは、期限切れの保険証だけを持ってきた場合は「保険証を忘れたとき」と同じ対応が基本になると厚生労働省は知らせた[9] 一次資料
  • マイナ保険証を持たない人には、加入する保険者から資格確認書が申請なし・無料で交付される。有効期間は5年以内で保険者が決める[11] 一次資料
  • 上野厚生労働大臣は、マイナ保険証の利用率は2026年5月時点で68.52%、利用登録は6月末時点で約9,487万人と説明した[10] 一次資料
  • 熊本日日新聞(共同通信配信)は2026年3月19日、暫定措置が7月末まで延長されると報じた[12]

分かっていないこと

  • 資格確認書の交付は「当分の間」とされており、いつまで続くかの公式発表はない[11]
  • 75歳以上の後期高齢者医療の人の2026年8月以降の交付のしかたは、厚生労働省のページでは各地の後期高齢者医療広域連合の案内を見るよう書かれている[11]
  • 8月以降、期限切れの保険証で受診してどれだけの人が困ったかについて、国の集計は今回確かめた一次資料には見当たらない

今の状況

受診に持っていくもの:医療機関や薬局では、マイナ保険証(保険証として登録したマイナンバーカード)か資格確認書のどちらかを見せて受診します。上野厚生労働大臣は7月31日の会見で、どちらかが手元にあるか確かめるよう呼びかけました[10]。

マイナ保険証がない人:カードを持っていない人、保険証としての登録をしていない人、登録を解除した人、電子証明書の期限が切れた人などには、申請しなくても資格確認書が届きます。高齢や障害などで手助けが必要な人は、申請して受け取ることもできます[11]。

期限切れの保険証:2026年8月からは、期限切れの保険証だけでは「保険証を忘れたとき」と同じ扱いが基本です。2025年8月に始まった暫定対応は、はじめ2026年3月末までとされ、7月末まで延ばされたあと終わりました[5][7][9]。

残っている点

  • 資格確認書を「当分の間」配る仕組みを、いつまで、どう続けるか
  • 後期高齢者医療の人への資格確認書の配り方(2026年8月以降)が、地域ごとにどうなっているか
  • 暫定対応の終了後、窓口でどんな影響が出たかについての国の報告があるか

※アイキャッチ画像はAIで作成したイメージです。実際の現場や人物ではありません。

出典

  1. デジタル庁「河野大臣記者会見(令和4年10月13日)」2022年10月13日(https://www.digital.go.jp/news/minister-221013-01/)
  2. デジタル庁「マイナンバー情報総点検本部(第5回)」2023年12月12日(https://www.digital.go.jp/councils/mynumber-all-check/368a251f-02a6-48a5-9125-1e3f138d6b9d)
  3. 厚生労働省「ご注意ください!今年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります」(リーフレット、令和6年6月時点、デジタル庁サイト掲載)2024年6月(https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/494e7749-cb53-4bdd-aeeb-49c26d5edbf5/2a89902f/20240613_policies_mynumber_resources_leaflet_02.pdf)
  4. 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」2026年10月29日閲覧(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)
  5. 厚生労働省保険局医療課・医療介護連携政策課「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(事務連絡)2025年6月27日(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000404695.pdf)
  6. 厚生労働省保険局医療介護連携政策課「マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について(周知)」(事務連絡、別紙に2025年11月12日付事務連絡の抄録)2026年3月25日(https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260401S0120.pdf)
  7. 厚生労働省「上野大臣会見概要(令和8年3月19日)」2026年3月19日(https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00907.html)
  8. 厚生労働省「上野大臣会見概要(令和8年6月30日)」2026年6月30日(https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00944.html)
  9. 厚生労働省保険局医療介護連携政策課「健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関・薬局の受診時等の対応について(周知)」(事務連絡)2026年7月1日(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/000492787.pdf)
  10. 厚生労働省「上野大臣会見概要(令和8年7月31日)」2026年7月31日(https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00961.html)
  11. 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」2026年10月29日閲覧(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html)
  12. 熊本日日新聞(共同通信配信)「期限切れ保険証7月末まで 暫定措置延長、厚労相」2026年3月19日(https://kumanichi.com/articles/1970326)

END LOG(更新履歴)

  • 2026-10-29 初版公開(AIが執筆、別のAI2体が出典を検査し、指摘を直して公開)。次回確認:2026-11-28
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