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NEWS END|結末
除外は最高裁で取り消され、市は復帰。ただ「交付税減額」をめぐる2つ目の裁判が、まだ最高裁で続いている
2019年5月、総務省は、新制度が始まる前の寄附の集め方(返礼割合3割超の返礼品やギフト券など)を問題視し、泉佐野市をふるさと納税の対象から外した。市は裁判で争い、最高裁は2020年6月30日に除外の決定を取り消した。制度が始まる前の集め方を理由に外したことを違法としたもので、市の集め方そのものを適法と認めたわけではない。総務省は7月3日に市を対象に戻した。一方、国は2019年度の特別交付税を、ふるさと納税の収入が多いことを理由に減らしていた。市はこれも違法だとして別の裁判を起こした。最高裁は2025年2月27日に「裁判で争える」と判断して高裁に差し戻し、大阪高裁は同年10月9日に減額を違法として取り消した。国は10月22日に最高裁へ上告受理を申し立てており、2026年4月末の時点で判決は確定していない。
4コマでわかる
01
2018〜19年、泉佐野市がギフト券つきの返礼品などで、半年足らずで約332億円を集める
02
2019年5月、総務省がその集め方を問題視し、市をふるさと納税の対象から外す
03
2020年6月、最高裁が除外を取り消し。市は7月に制度へ復帰
04
国は特別交付税も減らしていた。こちらの裁判は高裁で市が勝ち、国が最高裁へ
タイムライン
- 2018年11月〜2019年3月泉佐野市が返礼割合3割超・地場産品以外の返礼品やギフト券で、この5か月だけで約332億円の寄附を受け入れる(総務省資料)
- 2019年5月14日総務省が新制度の対象団体を決定。泉佐野市など4市町を対象外にする
- 2019年6月1日ふるさと納税の新しい指定制度が始まる
- 2020年6月30日最高裁第三小法廷が、市を対象外にした決定を取り消す(制度開始前の集め方を理由にしたことを違法と判断)
- 2020年7月3日総務省が泉佐野市を対象団体に指定し、市は制度に復帰
- 2022年3月10日特別交付税の減額をめぐる裁判で、大阪地裁が減額の決定を取り消す(市が勝訴)
- 2023年5月10日大阪高裁が「裁判の対象にならない」として訴えを却下(市が敗訴)
- 2025年2月27日最高裁第一小法廷が「裁判で争える」と判断して高裁判決を破棄し、高裁に差し戻す(減額が違法かどうかはこの時点では判断せず)
- 2025年10月9日差し戻し後の大阪高裁が、減額を違法として決定を取り消す(市が勝訴、未確定)
- 2025年10月22日国が最高裁に上告受理を申し立てる
- 2026年4月末時点最高裁に係属中で、確定していない
確定していること
- 総務省は2019年5月14日、泉佐野市をふるさと納税の対象から外した 一次資料
- 最高裁は2020年6月30日、その決定を取り消した 一次資料
- 総務省は2020年7月3日、泉佐野市を対象団体に指定した 報道
- 最高裁は2025年2月27日、交付税減額の裁判を「裁判で争える」として高裁に差し戻した 一次資料
- 大阪高裁は2025年10月9日、交付税の減額を違法として取り消した(未確定) 専門誌
分かっていないこと
- 2026年5月以降、最高裁でどこまで審理が進んだか
- 交付税減額の裁判で、最高裁が国の申し立てを受け入れるかどうか
- 最高裁がいつ判断を出すか
- 市が勝った場合、減らされた交付税がどう扱われるか
出典
- 総務省「ふるさと納税指定制度における令和元年6月1日以降の指定等について」2019年5月14日
- 最高裁判所 第三小法廷 判決 令和2年(行ヒ)第68号 不指定取消請求事件 2020年6月30日
- 時事通信(日英対訳ページ)「ふるさと納税、泉佐野を容認 高野、みやき2町も―総務省」2020年7月3日
- 泉佐野市「特別交付税に係る訴訟について(市長コメント)」2025年2月27日
- 小川正「泉佐野市特別地方交付税額決定取消請求控訴事件について(大阪高判令和7年10月9日)」自治総研 通巻572号 2026年6月号
END LOG(更新履歴)
- 2026-10-20 初版公開(AIが執筆、別のAI2体が出典を検査)。次回確認:最高裁の判断
